こんな社長さんにお勧めです

  • 社会保険料を削減したい
  • 年収1000万円以上
  • 旅費規程、住宅規程がハマる
  • オーナー社長

社会保険料をガッツリ削減!
給料をいくらに設定したらいいかわからない会社設立したての社長

業績がいまいちなら不支給でもOK!

社長にも賞与を出せるんですか?という質問を頂きました

ある社長さんから
「社長にも賞与を出せるんですか?」
という質問をいただきました。

なんでもその社長さん、
「顧問税理士から役員に賞与は出せないと言われました」
とのこと。

おおっと。。
中小企業における税理士さんの影響力は
やはりすごいですね。^^;

「役員に賞与は出せない」を
もう少し正確に表現してみましょう。
現在の法律上では、
会社が社長に賞与を出すこと自体は自由です。

ただし、所定の手続きをしないと税務上の損金に計上できず、
法人税の支払いと社長個人の所得税のダブルパンチになる、
ということです。

あと役員報酬が「不当に高額である」場合にも、
損金不算入となります。
これは賞与うんぬんではなく年間の金額で判断されます。

言ってみれば損金不算入の覚悟さえあれば、
「社長にだって賞与は出せる」わけで経営判断の一つです。
「絶対に出せない」と思っているのとだいぶニュアンスが違いますよね。

そうはいってもダブルパンチをわざわざ食らう必要はありません。
役員賞与を損金算入する方法はきちんとあります。

それは賞与を支給することをあらかじめ税務署に届けておくこと。

会社法の制定と平成18年度の税制改正で
そのようになりました。
ですのでキャリアの長い社長さんなどで
知らないケースがあるのかもしれませんね。

社長だって賞与が出るならば、
もっと頑張れますよね?笑

そしてそして、
社長に賞与を支給することで、
もっと現実的なメリットがたくさんあるので、
それを解説してゆきたいと思います。

社長に賞与を出すメリット

社長にも賞与を出せることはわかりました。
でも賞与をもらったところで結局は自分で稼いだ金。
モチベーションは特に上がらないかもしれません。^^;

しかーし!笑
社長に賞与を出すことで、
もっと現実的なメリットがあるのです。^^

メリット
1
社会保険料の削減

社会保険料って高いですよね。

ざっくりとした言い方ですが、

社会保険料は給料、賞与に対して約30%かかります。

「え?そんなに高いの?」という感じですが、
会社負担15%、個人負担15%の合計30%と思っておいて、
そう間違いはありません。

それでですね、
社長に賞与を出すことで、
不思議なことにこの社会保険料を大幅に削減できるんです。^^

例えば年収1,200万円の社長の場合、
年間の社会保険料は約282万円です。
それが約122万円にまでなんと56%も削減できます。

「なぜ、なぜ、なんで?」という感じですが、
それは『役員賞与活用マニュアル』を買って読んでください。笑
図解付きでわかりやすく解説しています。^^

Step
1
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
メリット
2
年金の復活

60歳以上の社長さんの場合、
月給を高額に設定していることが多いと思います。

その結果どうなるかというと、

これまでさんざん高い社会保険料を払ってきたのに、
1円も、そう1円も年金を受け取ることができないのです。

「ふぁーっ!?」って感じですよね。

それでですね、
社長に賞与を出すことで、
これまた不思議なことに年金が100%復活します。^^

ちなみに厚生年金については、
その時にもらわないと後からは一切戻ってきませんので、
後回しにするのは捨てているのと同じです。

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メリット
3
高額療養費の自己負担上限額の低下

これは万が一の場合の話なので、
メリットとしては上の2つと比べると薄いかもしれません。

でもなにか大きな病気をした場合に、

高額療養費の自己負担上限額を最大、
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%から、
57,600円にまで引き下げることができます。


どういうことかというと、
「たくさん稼いでいる人は医療費もたくさん負担できるでしょ」
という制度なのです。


そりゃそうなんですが、
高く納めておいて高く取られるのは、
感情的にはしっくりきませんよね。。

でもこれもまたまた不思議なことに、
社長に賞与を出すことで
上限額を大幅に引き下げることができるんです。^^

Step
1
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さて、あなたは、
この3つのメリットを手に入れたいですか?

でも世の中にはメリットだけあって、
デメリットのないことはそうそうありません。

もちろん社長に賞与を出すことにも
デメリットがあります。

社長に賞与を出すデメリット?

社長に賞与を出すデメリットは大きく4つあります。
デメリット?
1
年金の減少

まあこれは予想がつくと思います。
収める社会保険料を安くすれば、
リターンの年金は減りますよね。

問題はその金額です。

いったいいくら減るのでしょうか?

簡単にシミュレートしてみます。
仮に月給を10万円、10年間引き下げた場合。

10万円×120ヶ月×29.88%=
3,585,600円の社会保険料削減効果です。

これに対し将来受け取れる年金額は、
100,000円×120ヶ月×5.481/1000=
65,722円減少します。

3,585,600円の社会保険料削減分を
年間65,722円の年金で回収するには54年以上かかります。


65歳から年金受給を開始すると
119歳まで生きなければなりません。^^;


それ以上生きる自信のある方は、
たっくさん社会保険料を払っておくとよいでしょう。(笑

あ、あと配偶者が老後一人残された場合、
遺族年金も減額になりますので、
そちらについては生命保険の活用を考えると良いでしょう。

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デメリット?
2
事故等の補償額減少

傷病手当金など、給料に応じて支給される保険給付は
たくさんあります。

例えば一番事例の多い健康保険の傷病手当金は、

業務外の傷病で休業する場合に給与の約67%が支給されます。

でも社長の場合には休んだからといって
給料をストップするわけでもないので、

このあたりはご自分の考え方次第でしょう。

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デメリット?
3
所得税・住民税の負担増

『役員賞与活用マニュアル』により、
会社と個人が支払う社会保険料を削減すると、
その分社会保険料控除の金額が少なくなるため、
個人の所得税・住民税の負担が増えます。

ただし増加する所得税・住民税の額は

削減した社会保険料の額に対する税率分だけですので、
税引後の社会保険料削減額が手取として残ることとなります。

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デメリット?
4
将来の役員退職金への影響

このスキームを毎年継続する場合、
税務上の損金に算入することができる役員退職金が
減少する場合があります
(月給低下による功績倍率法の影響)。

このことへの対応法については、
マニュアルで解説しています。

Step
1
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まとめてみると、
デメリット1についてはデメリットになり得ていません。^^;

デメリット2は事故等に遭って保険給付を受ける現実性を
どこまで考えるかですね。

デメリット3はただの損得計算ですので、
明らかに得です。

デメリット4はケースバイケースで
各経営者のプランに応じた対応を検討することになります。

ということで、それぞれの内容を理解して運用していけば
「デメリットの影響は最小限である」
と私は判断しています。

年金事務所と税務署をクリアする

社長に賞与を出すことで、
社会保険料をガツンと削減できることを
説明してきました。

例えば年収1,200万円の社長の場合、
年間の社会保険料が約282万円から約122万円に、
年間約160万円、56%も削減できます。^^

でもこんなに削減できるとなると、
社会保険料を徴収する側の年金事務所としては
困ってしまいますよね。

年金事務所の調査は3年に1度ある
と言われており、
この社会保険料削減手法を実施している場合、
ほぼほぼその理由を聞かれることになります。

この社会保険料削減手法に違法性はありませんが、
下手な受け答えをしてしまうと、
ちょっと都合のわるいことになります。

だから年金事務所に納得してもらうストーリーが必要なんです。
そこで『役員賞与活用マニュアル』では、
年金事務所の調査を実際に突破した事例を3つ掲載しています。

この3つの事例を参考に、
会社のストーリーを組み立てておけばよいでしょう。^^

そして税務署についてですが、
手続きとしてはけっこう簡単です。
書類を2つ届け出るだけ。

まあ提出期限に注意する必要はありますが、
顧問税理士さんに相談すれば問題ないでしょう。

ただ、、、
何社もの事例を聞いていると、
顧問税理士さんから反対をされて頓挫
ということがままあるようです。

このスキームを税理士さんに話した場合、
次のように言われる場合があります。

① 不自然な支払い方法のため、税務署から否認される恐れがある
② 過大賞与として、税務署から否認される恐れがある

確かに恐れはあります。
可能性はゼロではないでしょう。
でもこれまで数千社、もしくは数万社がこのスキームを使っていますが、
税務署から否認された事例は耳に入ってきません

資格商売である税理士さんとしては
「税務署から否認される恐れが(少しでも)ある」ことは
極力避けたいのが本音でしょう。

そのためこのスキームの可否を税理士さんに質問するのではなく、
社長自身が取り入れることを決断し、
税理士さんにはそのサポートをお願いするのがよいでしょう。

『役員賞与活用マニュアル』では、
税理士さんに依頼するべき業務と
協力を得るためのポイントを掲載しています。

このポイントを押さえておけば、
税理士さんも気持ちよく協力してくれると思います。^^

マニュアルを購入したらあなたがやる6つのこと

役員賞与活用マニュアルを購入したら、
あなたがやることは次の6つです。
(決算終了から4ヶ月以内 or 会社設立から2ヶ月以内)
1.45ページのマニュアルを読む (20分)
2.年間の報酬額を決めて月給、賞与を決める (10分)
3.定時株主総会を開き議事録の雛形を埋める (15分)※
4.税務署提出書類1を記入 (5分)※
5.税務署提出書類2を記入 (5分)※
6.税務署提出書類1・2を提出 (5分?)※

合計60分。^^
しかも※印が付いている項目は、
通常は税理士さんに依頼しますので、
社長が使う時間は実質30分。笑

たったそれだけの時間で、
年間約160万円もの社会保険料を削減し(年収1,200万円の場合)、
60歳以上だったら年金まで復活します。^^
さらに言えば高額療養費まで安くなっちゃう。

デメリットは年金受給額が下がりますが、
119歳以上生きる予定がなければ
いま手元に残しておいたほうが得です。^^

160万円の削減を10年続ければ1,600万円、
20年続ければ3,200万円です。

さらに60(〜65)歳以上になれば、
1円も貰えないはずの年金まで復活します。

これまでたくさん社会保険料を納めてきて、
年金が仮に15万円だとしたら年間180万円
それを20年もらい続けたら3,600万円

役員賞与活用マニュアルと出会うことによって、
あなたの人生で6,000万円以上のインパクトが生まれます。

費用対効果は400倍以上!
こんな素敵なマニュアルをこんな値段で売ってしまって
いいのでしょうか。笑

ちなみにですが、
たとえ賞与を出せる状況でなくても、
このマニュアルの知恵を知っておいて損はありません。

まだ業績が安定していない会社さんの場合、
役員報酬をいくらに設定すればいいか悩みますよね。
でもこの方法を使うと業績がよければ賞与を出せばいいですし、
業績がいまいちなら出さなくても問題ないのです。

知っているか知らないか。
やるかやらないかで残せるお金はずいぶん違ってきます。
稼ぐのも大事ですが、守るのも大事なのです。

役員賞与活用マニュアル2.01の構成

1.役員賞与活用マニュアル2.01(PDFファイル 45ページ)

2.事前確定届出給与に関する届出書

3.付表(事前確定届出給与の状況)

4-1.定時株主総会議事録

4-2.臨時株主総会議事録(支払辞退)

5-1.被保険者報酬月額変更届

5-2.被保険者報酬月額変更届

6.<参考>R6保険料額表(東京都)

7.被保険者賞与支払届

8.賞与不支給報告書

9.健康保険標準賞与額累計申出書

10.サポートのご案内

 サポート(1年間)

マニュアルご購入日より1年間、マニュアルに関する内容をダウンロードセンター内のサポートページよりご質問いただけるサービスです。
おおむね2日以内に回答させていただきます。

期限内であれば相談回数は無制限とさせていただきます。

※税務相談となる具体的内容の質問ではなく、一般論としての解釈をサポートするものであり、税務相談が必要な場合は、内容に詳しい税理士をご紹介させていただきます。

 追加情報サービス(不定期)

マニュアル内容に関する法改定等の最新情報があった場合にお知らせするサービスです。
このサイトが存続する限りお知らせいたします。

Q & A

  • Q
    役員だけでなく社員にも使えますか?

    A
    年間の収入が最低でも1,000万円程度ないと効果を実感しにくいです。
    またやや特殊な支給形態になるので、社員さんの場合は「手取アップ&人件費削減マニュアル」をご活用ください。
  • Q
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    A
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
  • Q
    役員退職金に影響はありませんか?

    A
    役員退職金規程の内容によっては、支給できる金額が大幅に下がってしまう場合がありますので、マニュアル内容を参考に状況に応じて長期的なプランによる対応もご検討ください。
  • Q
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    A
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
  • Q
    本マニュアルを導入するのはいつでもよいのでしょうか?

    A
    税務署への届出書類を次の①と②のうち、いずれか早い日までに提出する必要があります(新規設立の場合だと、設立日から2か月以内)。

     ① 次のいずれか早い方から1カ月を経過する日までの期間
      ア:事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日
      イ:役員の職務遂行を開始する日
     ② 会計期間開始の日から4カ月を経過する日

    この期日に間に合わない場合は来期の導入となります。
  • Q
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
    A
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
  • Q
    現在、顧問税理士がいないのですが、自分で届出をしても問題ないでしょうか?

    A
    届出の内容が間違っていなければ、税理士による提出か否かは特に関係ないと思います。
    一番は届出書の提出期限に遅れないことです。
    これは誰が作成したとしても税務署に指摘されます。

    ※決算申告については、税理士ハンコがないと税務調査の対象に若干なりやすい場合はあるようです。
  • Q
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    A
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  • Q
    近い将来、「社会保険料の削減はできなくなる可能性がある」という話を聞きましたが大丈夫ですか?

    A
    社会保障審議会において、103万円の壁などとあわせて社会保険料の削減に関する論点についても議論されています。
    しかし現時点(2024年11月)では改正の有無は未定であり、その具体的な内容も不明です。
    重大な改正があった場合には改正レポートにてお知らせします。
  • Q
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    A
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

注意事項

本マニュアルは複雑な税・社会保険制度を中小企業経営者にわかりやすく解説するため、制度の一部を省略、簡略化してあります。

本マニュアルに掲載されている事項を実施した会社が、税務署・年金事務所に必ず対抗できる(勝てる)ことを保証するものではありません。

税金・社会保険は法律できっちり決められているように思われますが、実際にはグレーゾーンがたくさんあります。グレーゾーンの解釈の仕方、交渉に臨む意気込みによって異なる結果が出る場合がありますのでご注意ください。

税・社会保険制度は毎年変更があり、将来にわたってその効果を保証するものではありません。

本マニュアルに掲載されている事項を実施の際には、顧問税理士・社労士に確認をしてください。その際、本マニュアルを打ち合わせ資料にお使いいただいてかまいません。

本マニュアルに含まれる情報は、当社の営業秘密に該当するため、当社の許可なく第三者に開示、提供、複製、使用することを禁止します。また、本情報に対して改変を加えた場合であっても、第三者に開示、提供することを禁止します。違反した場合には損害賠償請求や差止請求などの法的措置を講じることがあります。

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